かべるね理論

備忘録を中心に、かべるねの日々思うところをつらつらと書いていきます。

抵当権抹消登記(・ω・)ノ

銀行からの郵便物の不在通知が来ていたので、「昨年末でマンションのローンを完済した件で銀行からお祝いの品でも来るのかな?」なんてアホなことを考えていたら、「金は受け取った。抵当権はそっちで抹消しといてね。司法書士の紹介いる?あと、この書類については受領書の返送をよろしく(はーと)」的な内容でした(・ω・)

中小企業診断士の勉強でビジネス法務についてやっていたこともあり、「これは勉強もかねて自力でやろう」と思い立って、ネットでやり方を調べつつ、有休消化の平日を使って法務局へ行ってまいりました。

具体的には以下のサイトに書かれてるままの手続きだったのですが(笑)

抵当権抹消登記手続きを自分でするホームページ

自分のケースで4点ほど補足すると、

  1. 金融機関からの書類に登記事項証明書が含まれていれば情報は足りるはずだけど、念のために一度家でひな形を埋めてみた方がいい。
    会社法人等番号の桁分け(スマホでググったw)とか添付書類のどれがどれとか家屋番号とか地番とか敷地権の割合とか、単なる転記作業なのに「手持ちの書類で情報足りんのか?」と焦りまくること請け合い。
  2. 法務局では事前相談を受け付けているようなので、連絡を取ってみて予約するのが良いでしょう。
  3. 建物+土地の場合、2筆になるので印紙税は2,000円取られます。
  4. 委任状は記載欄にかかわらず住所と氏名、法人の場合は法人名と代表者名の記載が必要だそうです(受付の人に教えてもらった)。
    金融機関の委任状のフォームによっては個別の記載欄がない場合があるので、その場合はまとめて記入することになります。

なお、抵当権が残ったままだと売買や新規のローン契約に支障が出る場合があり、自分の住所が変わったり相手の会社がどうにかなったりすると素人では容易でない感じになるらしいので早めの対応がよろしいようです(・ω・)ノ

 

自分でできる不動産登記

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