かべるね理論

備忘録を中心に、かべるねの日々思うところをつらつらと書いていきます。

法治国家?(・ω・)

※あくまでも法律は素人なので感覚で書いています(・ω・) ←

辺野古の訴訟で沖縄県側が敗訴しました。

www.okinawatimes.co.jp

本件について、Twitterで「日本は法治国家だから当然」というツイートが散見されたのですが、気になったのでエントリを書くことにしました。

法治国家であれば、「法の下の平等」ということがなされていなければならないと思います。

法の下の平等とは、「国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという観念」のことです(by Wikipedia)。

法の下の平等 - Wikibooks

このとおり日本国憲法に規定されています。

法の下の平等は、日本国憲法においては14条1項に規定されている。

憲法第14条

  1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

さて、この「平等」ということですが、2つの考え方があります。

まず問題となるのは、「法の下の平等」が、法適用の平等を意味するのか、法内容の平等を意味するのか、という点である。

  • 法適用平等説(立法者非拘束説)は、14条1項は立法者を拘束するものではなく、三権のうち法律を適用する部門(行政と司法)だけを拘束するとする。
  • 法内容平等説(立法者拘束説)は、14条1項は立法者を含めた三権のすべてを拘束するとする。 
そして現在の主流は。簡単に言うと「不平等な法は作っちゃダメよ」ということです(たぶん)。

現在では、14条1項は法内容の平等(立法者拘束説)を意味するという解釈でほぼ争いはない。法の適用が平等に実施されたとしても、肝心の法の内容が著しく不平等であれば、個人の尊重(13条)が無意味に帰すからである。

さて、辺野古の場合、どんな経緯なのかをざっくりいうと、
「移設反対を公約に掲げて知事になった仲井真前知事が移設に賛成し、国に工事許可を出した。次の知事選では移設反対を公約に掲げた翁長知事が当選した。翁長知事は仲井真前知事が出した工事許可を取り消した。国は県の工事許可取り消しを違法として提訴した。」
という話です(たぶん)。

国は「埋め立て承認取り消しの撤回に応じないのは違法」としているわけですが、知事選で投票した人からしたら「移設反対派の前知事を応援していたら移設賛成派になっていた。当然選挙で落としたんだが、次の選挙で民意を得た新知事は前知事の許可を取り消せないらしい。おいらずっと移設に反対してたのに基地できちゃうのか(´・ω・`)」という感じだと思います(たぶん)。

直近の民意が行政に反映されない法なのであれば、それは「法内容の平等」に反するものではないでしょうか?

そして、国と地方自治体との争いをそういった法で裁くのは「法治国家」なのでしょうか。 

検証・法治国家崩壊 (「戦後再発見」双書3)

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